海洋調査技術学会会則

1988年11月14日制定
1989年11月1日一部改正
1992年11月5日一部改正
1995年11月9日一部改正
2001年10月1日一部改正
2008年11月17日一部改正
2010年11月25日一部改正
2012年11月8日一部改正
2017年11月6日一部改正

(目的)

第1条 本会は,海洋の調査とそれに必要な技術開発の進歩,普及を図ることを目的とする.

(名称)
第2条 本会は,海洋調査技術学会(Japan Society for Marine Surveys and Technology)と称する.

(事務局)
第3条 本会は,事務局を東京都に置く.

(事業)
第4条 本会は,第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う.
 1 調査成果及び技術開発に関する情報の交換及び普及に関すること.
 2 学会誌,その他の刊行物の発行
 3 研究成果発表会及び講演会の開催
 4 その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること.

(会員)
会員は正会員,賛助会員及び学生会員の3種類とする.
 1 正会員  本会の目的,事業に関心があり,入会した個人
 2 賛助会員 本会の目的,事業に賛同し,入会した個人,団体または法人
 3 学生会員 本会の目的,事業に関心があり,入会した学生

(会員の入会)
第6条 会員になろうとするものは,入会申込書を提出し,総務委員会の承認を受けなければならない.

(会員の退会)
第7条 退会しようとするものは,退会届を提出しなければならない.

(会員の権利)
第8条 会員は次の権利を有する.
 1 評議員選挙権及び被選挙権
 2 総会に出席すること及び議決権を行使すること.
 3 調査研究成果を学会誌その他刊行物又は研究成果発表会において発表すること.
 4 研究成果発表会,講演会に参加すること.
 5 学会誌の無料配布を受けること.

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く.
 1 会 長  1名
 2 副会長  2名
 3 評議員  20名以内
 4 会計監査 2名

(役員の選出)
第10条 役員の選出は次による.
 1 会 長  評議員の互選による.
 2 副会長  評議員の中から会長が指名する.
 3 評議員  正会員の中から選出される.選挙の方法は,別途定める選挙規則による.但し,候補者が定数と同数,又はこれに満たない場合には選挙を行うことなく,評議員会の承認を得て決定する.
 4 会計監査 正会員の中から会長が指名する.
2 会長が必要と認めたときは、評議員会の承認を得て、定数以外の評議員若干名を委嘱することができる。

(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,連続10年を越えないものとする.

(役員の職務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする.
 1 会長は,本会の会務を総括し本会を代表する.
 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
 3 評議員は,評議員会を組織し,会の運営について協議し,議決する.
 4 会計監査は,会の会計を監督し,総会に報告する.

(会費)
第13条 本会の会費は次のとおりとする.
 1 正会員    年額   5,000円
 2 賛助会員   年額  35,000円以上
 3 学生会員   年額  2,000円
 *改正後の会費の徴収は2018事業年度から実施

(総会)
第14条 総会は通常総会及び臨時総会とし,正会員数の5分の1(委任状出席を含む)以上の出席で成立する.
2 通常総会は年1回会長が招集する.
3 臨時総会は正会員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する.
4 次の事項は通常総会の承認を得なければならない.
 1 前年度の事業報告及び収支決算  2 当該年度の事業計画及び予算案  3 その他評議員会において必要と認めた事項 (評議員会) 第15条 評議員会は,本会の運営について協議し,議決する.
2 評議員会は,会長が招集し議長となる.

(委員会)
第16条 本会の運営を円滑に行うため,総務委員会,企画委員会,編集委員会,広報委員会及び選挙管理委員会をおく.
2 各委員会は,評議員会に委員会の活動状況について適宜報告し,また,本会の運営上特に必要な事項について諮問しなければならない.
3 会長は,評議員会の推薦を受け評議員の中から委員長を任命するものとする.ただし,選挙管理委員長については評議員会の推薦を受け正会員の中から任命するものとする.
4 会長は,委員長の推薦を受け正会員の中から若干名を委員に任命するものとする.

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる.

(会計) 第18条 本会の資産は次の各号に掲げるものによって構成する.
 1 会 費
 2 寄附金
 3 その他の収入
2 本会の予算は毎会計年度開始前に会長が作成し,評議員会の議決を経て総会の承認を得なければならない.
3 本会の収支決算は,毎会計年度終了後速やかに会長が作成し,会計監査の意見書をつけ,総会の承認を受け,会員に報告しなければならない.

(会則の変更)
第19条 本会の会則は総会出席者の過半数(委任状出席を含む)の賛成を得て変更することができる.
付則 1 この学会は昭和63年11月14日に設立する.
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算計画は,第14条の規定にかかわらず設立総会において定めるところによる.
3 本会の設立当初の役員は,第10条の規定にかかわらず設立発起人代表団が委嘱することとし,その任期は設立の日から第1回の通常総会の日までとする.
4 本会の設立初年度の事業年度は,設立の日より平成元年9月30日までとする.


問い合わせ:海洋調査技術学会事務局
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